退職代行は違法?非弁行為になるケース・ならないケースを解説

退職代行は違法?非弁行為になるケース・ならないケースを解説

退職を考えているけれど、なかなか一歩が踏み出せない。そんなとき、「退職代行って違法じゃないの?」と不安になった方もいるのではないでしょうか。

実際に「退職代行 非弁行為」と検索して、このページにたどり着いた方も多いはず。弁護士法違反にあたるサービスを知らずに使ってしまったら…と思うと、気になりますよね。

この記事では、退職代行が非弁行為にあたるケースとあたらないケースを整理し、違法なサービスの見分け方まで解説していきます。法律の話が中心ですが、できるだけかみ砕いてお伝えするのでご安心ください。

すでに「法的に安心なサービスをすぐ比較したい」という方は、弁護士の退職代行おすすめランキングで各社の料金や対応範囲をチェックしてみてください。

目次

非弁行為とは?わかりやすく解説

まずは「非弁行為」の意味をおさえておきましょう。非弁行為(ひべんこうい)とは、弁護士の資格を持たない人が、お金をもらって他人の法律に関する仕事をすることです。

これは弁護士法第72条で禁止されています。具体的には、「報酬を得る目的で、訴訟事件その他一般の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすること」がNGとされているんです。

たとえば、弁護士でない人が誰かの代わりに示談交渉をしたり、残業代を計算して会社に請求したりする行為。これらはすべて非弁行為に該当する可能性があります。

2年以下の拘禁刑、または300万円以下の罰金が科される可能性があるんです。これは弁護士法第77条にしっかり規定されている刑事罰なので、決して軽い話ではありません。

ではなぜ、このルールが存在するのでしょうか。理由はシンプルで、法律の専門知識がない人が他人の権利義務に関わると、依頼者が不利益を受けるリスクがあるから。資格のないまま法律事務を行えば、適切な解決ができず、かえって問題が悪化するかもしれません。

つまり非弁行為の禁止は、サービスを利用する側を守るためのルールでもあるというわけです。

退職代行が非弁行為になるケース

ここで気になるのが、「退職代行はすべて非弁行為なの?」という点ですよね。結論からいえば、退職代行サービスそのものが違法というわけではありません。

ポイントは「退職の意思を伝えるだけ」か、「会社と交渉しているか」の違い。この線引きがとても重要です。

非弁行為になるケース

民間の退職代行業者が以下のような行為をした場合、弁護士法違反に該当する可能性が高くなります。

1つ目は、有給休暇の消化日数や退職日について会社と交渉するケース。「退職日を○日にしてください」と業者が会社と調整すれば、それは法律事務にあたります。

2つ目は、未払い残業代や退職金の支払いを会社に請求する行為。東京弁護士会も「業者が残業代について会社と話し合いをすることは非弁行為です」と明確に注意喚起しています。

3つ目は、パワハラの慰謝料など損害賠償に関する交渉を行うケース。これも法律的な権利義務の問題なので、弁護士にしかできません。

4つ目は、利用者を特定の弁護士に有償で紹介する「非弁提携」。業者が弁護士に顧客を紹介し、紹介料を受け取る行為も弁護士法で禁じられています。

非弁行為にならないケース

一方、適法とされるのは「使者」としての行為。本人が作成した退職届を届けたり、「○○さんは退職を希望しています」と伝えるだけであれば、法律事務には該当しにくいでしょう。

東京地裁の令和2年2月3日判決でも、退職の意思を伝えるだけの行為は弁護士法72条に違反しないと判断されました。裁判所は「法的紛議が生じることがほぼ不可避とはいえない」として、業者の行為を適法と認めています。

ただし、この判決はあくまで個別事情を考慮した結果。「伝えるだけならいつでもOK」と安易に考えるのは危険かもしれません。

弁護士・労働組合・民間で「できること」が違う理由

退職代行サービスには大きく3つの運営形態が存在します。それぞれ法律上できることが全く異なるので、ここは必ずおさえておきましょう。

民間企業が運営する退職代行

民間企業の退職代行ができるのは、「本人の退職意思を会社に伝える」ことだけ。料金の相場は2万円前後と安い反面、会社との交渉は一切できません。

会社側から「退職日を変えてほしい」「有給は認めない」と言われても、反論した時点で非弁行為に該当する可能性が出てきます。実際のところ、「伝えるだけ」で済むケースばかりとは限らないですよね。

労働組合が運営する退職代行

労働組合には憲法と労働組合法で認められた「団体交渉権」があります。この権利を使えば、退職日の調整や有給消化の交渉も適法に行うことが可能。

ただし注意点もあります。東京弁護士会は、民間業者が提携先の労働組合に有償で案件を斡旋する行為も非弁行為にあたると指摘しているんです。「労働組合提携」と書いてあっても、その実態をしっかり確認する必要があるでしょう。

また、実態のない「名ばかり労働組合」の存在も問題視されています。団体交渉の実績がほとんどない組合もあるため、組合名で検索して活動内容を確認してみてください。

弁護士が運営する退職代行

弁護士であれば、退職の意思伝達はもちろん、退職日の交渉、未払い残業代の請求、損害賠償への対応まですべて合法的に代理できます。費用の相場は5万円前後と少し高め。

しかし、非弁行為のリスクがゼロという安心感は大きいのではないでしょうか。個人的には、会社と何かしら揉めそうな気配があるなら、最初から弁護士に依頼するのが一番安全だと思います。

違法なサービスを避けるための見分け方

では、実際にどうやって違法な退職代行サービスを見分ければよいのでしょうか。チェックすべきポイントを整理していきましょう。

運営元が明記されているか

まずはサービスの運営元を確認すること。公式サイトに「弁護士法人○○」「○○労働組合」などの記載があるかどうかが第一歩です。運営者情報があいまいなサービスは、避けたほうが無難でしょう。

「交渉可能」と書いていないか

民間企業の退職代行なのに、「有給消化の交渉もお任せ」「退職金の交渉も対応」と書いてある場合は要注意。民間企業にはそもそも交渉する権限がないため、法律違反を行っている可能性があります。

弁護士の関与が「監修」だけではないか

「弁護士監修」という言葉に安心してしまう方も多いですよね。でも「監修」と「運営」はまったく別の話。弁護士が名前を貸しているだけで、実際に動いているのは無資格のスタッフだったりします。

弁護士に依頼するなら、弁護士本人と直接やり取りできるかを必ず確認しましょう。日本弁護士連合会の「弁護士検索(ひまわりサーチ)」で、担当弁護士が実在するかどうかも調べられます。

料金体系が不透明ではないか

「基本料金は安いけど、オプションで追加費用がどんどんかかる」というパターンも存在します。契約前に総額の見積もりを出してもらい、何にいくらかかるのかを明確にしてから申し込むことが大切です。

口コミや評判を複数ソースで確認する

当サイトに寄せられた口コミより、実際の利用者の声を紹介します。

「最初は安さに惹かれて民間の業者に頼もうとしたけど、調べるうちに怖くなって弁護士のサービスに切り替えました。結果的に有給も全部消化できたので正解だったと思います」(30代・男性)

「労働組合運営の退職代行を使いました。会社が引き止めてきたけど、組合が交渉してくれたおかげで2週間でスムーズに辞められた」(20代・女性)

「弁護士監修って書いてある業者に依頼したら、実際には弁護士と一度も話せなかった。不安になって弁護士に直接依頼し直しました」(40代・男性)

退職代行を利用した人が、その後に法的なリスクを気にするケースも少なくありません。「退職代行を使ったら会社から訴えられるのでは?」と心配な方は、退職代行で訴えられる?損害賠償リスクを解説で、実際の裁判例や利用者側のリスクについて詳しく解説しているのであわせて確認してみてください。

過去に問題になった事例

退職代行をめぐっては、実際に法的な問題に発展したケースがいくつか報告されています。具体的な事例を見てみましょう。

大手退職代行「モームリ」運営会社の社長逮捕

2025年10月、退職代行サービス「モームリ」を運営する株式会社アルバトロスが、弁護士法違反の疑いで警視庁の家宅捜索を受けました。そして2026年2月には、同社の社長らが逮捕されるに至っています。

報道によると、容疑は依頼者を特定の弁護士に紹介し、弁護士法人側から1人あたり約1万6,500円の紹介料を受け取っていたこと。これは弁護士法が禁じる「非弁提携」にあたるとされたんです。

モームリはテレビCMやSNSで積極的に露出し、「弁護士監修」「労働組合提携」をうたって信頼感を演出していました。業界最大手とも言える知名度だっただけに、利用者への影響も大きかったでしょう。

逮捕後、サービスの新規受付は一時停止。利用中だった人は、退職手続きが中断するリスクに直面しました。「有名だから安心」とは限らないことを示した象徴的な事例です。

東京弁護士会が公表した注意喚起事例

東京弁護士会の非弁護士取締委員会は、退職代行サービスと弁護士法違反に関する事例を公式サイトで公開しています。

ある事例では、業者が依頼者に代わって未払い残業代を会社に請求し、金額の算定まで行っていました。これは明確な非弁行為として指摘されたケース。

別の事例では、民間業者が提携先の労働組合に案件を引き継ぎ、その対価を受け取っていた行為が問題になりました。一見すると「労働組合が交渉しているから合法」に見えますが、有償での斡旋自体が非弁行為に該当するという判断。意外に思うかもしれません。

退職代行の弁護士法違反をめぐる裁判例

東京地裁の令和2年2月3日判決では、退職代行業者に5万円を支払った利用者が「この契約は弁護士法72条に違反するから無効だ」として返金を求めました。

裁判所の判断は「退職意思を伝えるだけでは、法的紛議が生じることがほぼ不可避とはいえない」として、業者の行為を違法と認めませんでした。ただし、業者が会社から「雇用契約ではなく業務委託だ」と反論された途端に業務を中止していた点も考慮されています。

つまり、「交渉に踏み込まず、きちんと引き際を守った」からこそ適法と判断された事例。もし業者がそのまま交渉を続けていたら、結論は違っていたかもしれません。

よくある質問

Q. 退職代行を使うこと自体は違法ですか?

いいえ、退職代行サービスを利用すること自体は違法ではありません。あくまで問題になるのは、サービスを提供する側が弁護士法に違反しているかどうかです。利用者が罪に問われることは基本的にないので安心してください。

Q. 「弁護士監修」の退職代行なら安全ですか?

必ずしもそうとは言い切れません。「監修」は弁護士がサービス内容をチェックしただけという意味で、実際の対応を弁護士が行うこととは別の話。安全性を重視するなら、弁護士が直接運営しているサービスを選ぶのがおすすめです。

Q. 労働組合運営の退職代行は完全に合法ですか?

労働組合には団体交渉権があるため、会社との交渉自体は適法に行えます。ただし、実態のない「名ばかり労働組合」や、民間業者が有償で労働組合に案件を斡旋しているケースは非弁行為にあたる可能性も。利用前に、組合の活動実態を確認してみてください。

Q. 非弁行為をしている業者を利用した場合、利用者もペナルティを受けますか?

利用者自身が刑事罰を受けることは基本的にありません。ただし、業者が逮捕・摘発された場合にサービスが突然停止したり、警察から事情を聞かれる可能性はゼロではないでしょう。間接的な不利益を避けるためにも、適法なサービスを選ぶことが大切です。

Q. 退職代行の費用相場はどれくらいですか?

運営形態によって異なります。民間企業は2万〜3万円程度、労働組合運営は2万5,000〜3万円程度、弁護士運営は5万〜10万円程度が目安。費用だけで選ぶと非弁行為のリスクがある業者にあたることもあるので、価格と安全性のバランスを考えて選びましょう。

退職代行の利用後に会社から損害賠償を請求されるリスクや、実際の裁判例が気になる方は、退職代行で訴えられる?損害賠償リスクを解説で詳しくまとめているので参考にしてみてください。

まとめ

この記事では、退職代行サービスが非弁行為にあたるケースとあたらないケースを整理してきました。「退職の意思を伝えるだけ」なら違法にはなりにくいものの、交渉に踏み込めば弁護士法違反になるという線引きが大切なポイント。

サービスを選ぶときは、運営元が弁護士なのか、労働組合なのか、民間企業なのかを必ず確認しましょう。「安いから」「有名だから」だけで決めてしまうと、思わぬトラブルに巻き込まれることもあります。

利用者自身の法的リスクについて詳しく知りたい方は、退職代行で訴えられる?損害賠償リスクを解説もあわせて読んでみてください。退職代行の基本的な仕組みから確認したい方は、退職代行サービスとは?仕組み・種類・選び方を解説が参考になるはずです。

他のサービスとの比較も含めて検討したい方は、当サイトのおすすめランキングもあわせてご覧ください。自分の状況にあった退職代行を選ぶことが、安心して次のステップに進むための第一歩になるでしょう。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

このサイトの記事を書いているタクヤです。30代で勤めていた会社がいわゆるブラック企業で、長時間労働と上司からの圧力に限界を感じていました。自分で「辞めます」と言える状況ではなく、退職代行サービスを使って退職した経験があります。

当時は情報が少なく、どのサービスを選べばいいのか本当に迷いました。民間型の退職代行に依頼して無事に退職できましたが、「もっと早く正確な情報があれば、あんなに悩まなかったのに」というのが正直な気持ちです。

退職後は別の会社に転職し、今は落ちついた環境で働いています。あのとき一歩踏み出せたから今があると実感しているからこそ、過去の自分と同じように悩んでいる方に向けて、実体験をもとにした情報を発信しています。

コメント

コメントする

CAPTCHA


目次