退職を考えているけれど、一歩が踏み出せない。そんなとき「退職代行を使ったら訴えられるのでは?」と不安になった方も多いのではないでしょうか。
実際のところ、退職代行を利用しただけで損害賠償を請求される可能性はほぼありません。ただし、辞め方によってはリスクがゼロとは言い切れないのも事実です。
この記事では、退職代行と損害賠償の関係について、実際の裁判例を交えながら順を追って解説していきます。
退職代行を使って訴えられる可能性はあるのか
最初にお伝えしたいのは、退職代行を利用すること自体は法律違反ではないという点。したがって、「退職代行を使った」という理由だけで会社から訴えられることは、基本的にありません。
そもそも日本の法律では、労働者には「退職の自由」が認められています。民法627条により、正社員(期間の定めがない雇用)であれば、退職の意思を伝えてから2週間後に辞めることが可能です。
つまり、退職そのものが違法行為ではない以上、退職を代わりに伝えるサービスを使っても問題にはなりません。ここは安心してよいポイントですよね。
ただし、気をつけたいのは「退職に至るまでの行動」や「辞め方」の部分。たとえば、長期間の無断欠勤を続けた末に退職代行を使った場合は、話が変わってきます。
退職代行を利用したかどうかよりも、退職前後にどのような行動をとったかが重要なんです。次の章では、どんなケースで損害賠償が認められるのかを具体的に見ていきましょう。
損害賠償が認められるのはどんなケースか
会社からの損害賠償が認められるには、2つの条件がそろう必要があります。「労働者に義務違反があること」と「その義務違反によって会社に実際の損害が出ていること」の2つです。
ここで気になるのが、具体的にどんな行動が義務違反にあたるのかという点ですよね。代表的なケースを順番に見ていきます。
長期間の無断欠勤を続けたケース
連絡もなしに2週間以上出勤しないと、悪質性が高いと判断される傾向にあります。退職の意思を伝えて有給休暇を消化するのは無断欠勤にはなりませんが、何の連絡もなく姿を消すのはリスクが高い行動です。
引き継ぎを一切せずに辞めたケース
引き継ぎをしなかった場合でも、すぐに損害賠償が認められるわけではありません。ただし、自分しか担当していない重要な業務があり、引き継ぎゼロで辞めたことで取引先を失ったようなケースでは、一部が認められる可能性があります。
会社の機密情報を持ち出したケース
顧客リストや技術情報などを退職時に持ち出すと、不正競争防止法に違反する場合も。損害賠償の金額が高額になりやすいため、個人的にはここが一番注意すべきポイントだと思います。
SNSで会社の悪口を投稿したケース
退職後にSNSで会社の内情を暴露したり、名誉を傷つける投稿をしたりすると、名誉毀損(めいよきそん)で損害賠償を請求されることがあります。匿名アカウントでも、開示請求で投稿者が特定される時代です。
会社負担の研修・留学直後に辞めたケース
会社がお金を出してくれた研修や留学の直後に退職すると、費用の返還を求められるケースがあります。「研修後5年間は勤務する」といった誓約書にサインしている場合は、特に注意が必要でしょう。
いずれのケースにも共通するのは、「退職代行を使ったから訴えられた」のではなく、「退職前後の行動に問題があったから訴えられた」ということ。この違いをしっかり押さえておけば、過度に不安になる必要はありません。
実際に損害賠償請求された事例はあるか
「本当に裁判になったケースはあるの?」と気になりますよね。ここでは、実際に損害賠償が争われた判例をいくつかご紹介します。
ケイズインターナショナル事件(東京地裁・平成4年9月)
損害賠償事例として有名なのが、この判例。入社してすぐに病気で欠勤し、結果的に取引先との契約が解約になり、会社側が1,000万円規模の逸失利益を失ったと主張した事例です。
会社側は200万円の念書を取りつけましたが、裁判所が認めた損害賠償額は70万円でした。経費や会社側の管理体制の問題も考慮された結果です。
パチスロ開発会社の事件(知財高裁・平成29年9月)
突然失踪して引き継ぎを一切行わなかったプログラマーに対し、480万円の損害賠償が認められた事例もあります。専門家によれば、突然退職に対する損害賠償としてはかなり高額な部類とされています。
この事例では、連絡先情報を削除した上で失踪し、同業他社へ転職していたことも問題視されました。外注費の増加や受注できなくなった案件の逸失利益が損害として認定されています。
放課後デイサービス事件(大阪地裁・令和7年1月)
一方で、退職代行を利用した従業員に対して約1,200万円の損害賠償が請求されたものの、裁判所が請求を退けた事例も。退職代行の利用と引き継ぎ義務の履行は無関係であると裁判所が明確に判断しました。
この従業員は退職の意向を伝えた上で、個別支援計画の更新や保護者への確認をきちんと行っていたんです。「退職代行を使った=引き継ぎの放棄」ではないという点が示された重要な判例といえるでしょう。
これらの損害賠償事例を見ると、損害賠償が認められるのは「突然の失踪」「引き継ぎの完全放棄」「会社への具体的損害」がそろった極端なケースに限られています。逆にいえば、最低限のルールを守って辞めれば、過度に心配する必要はありません。
訴えられるリスクを下げるためにできること
リスクがゼロではないとわかると、不安になりますよね。でも、ちょっとした準備をするだけで、損害賠償を請求されるリスクは大幅に下げられます。
最低限の引き継ぎ資料を用意しておく
自分が担当している業務の進捗状況や取引先の連絡先をまとめた資料を準備しておきましょう。簡単なメモ程度でも、「引き継ぎを完全に放棄した」とは言われにくくなります。
先ほど紹介した大阪地裁の判例でも、合理的な範囲で引き継ぎ業務を行っていれば十分と判断されました。完璧を目指す必要はありません。
会社の備品や情報は退職前に返却する
パソコン、社員証、鍵などの備品は必ず返すこと。データの持ち出しもリスクが高い行動ですので、退職前に私物と会社の物をしっかり分けておくのがおすすめです。
無断欠勤は絶対に避ける
退職を決めたら、すぐに退職代行に相談しましょう。自己判断で連絡を絶ってしまうと、無断欠勤扱いになってしまうかもしれません。
退職代行を通じて退職の意思を伝えた上で有給休暇を消化するのは、無断欠勤にはあたりません。ここを混同している方が意外に多いのではないでしょうか。
SNSへの投稿に注意する
退職前後は感情的になりやすい時期。それでも、会社の悪口や内部情報をSNSに書くのは避けてください。
たとえ事実であっても、名誉毀損や秘密保持義務違反になるケースがあります。退職後のトラブルを防ぐには、「書かない・投稿しない」が鉄則です。
就業規則を事前に確認しておく
就業規則には退職に関するルールが記載されています。研修費用の返還義務や退職時の届出期限など、確認しておくと安心でしょう。
「退職代行モームリ」の調査によると、2024年度だけで21,104人がサービスを利用しました。これだけの利用者がいる中で、損害賠償が実際に認められたケースはごくわずかです。
正直なところ、ルールを守って辞めれば過度に心配する必要はありません。それでも不安が消えない方は、次にご紹介する弁護士対応のサービスを検討してみてください。
弁護士対応のサービスを選ぶべきケース
退職代行には大きく分けて、民間企業が運営するもの、労働組合が運営するもの、弁護士が運営するものの3種類があります。このうち、損害賠償リスクへの備えという観点で最も安心なのが弁護士運営のサービスです。
では、どんなケースで弁護士に依頼すべきなのでしょうか。
会社とトラブルを抱えている場合
パワハラや未払い残業代などの問題がある場合、会社側が感情的になって損害賠償をちらつかせてくる可能性があります。弁護士であれば、退職の交渉だけでなく、未払い賃金の請求やハラスメントへの対応も一括で依頼できるのが心強いポイント。
有期雇用契約(契約社員など)の場合
契約期間の途中で退職する場合、正社員と違って「2週間前の通知」だけでは辞められないことがあります。やむを得ない事情(民法628条)がなければ、契約違反として損害賠償を求められるリスクも。
このようなケースでは、法的な判断ができる弁護士のサポートが必要です。
会社が「訴えるぞ」と脅してきている場合
退職を切り出した段階で「損害賠償するぞ」と言われたなら、弁護士対応のサービスを選ぶのが安全。弁護士が代理人として入ることで、会社側も不当な要求をしにくくなります。
民間の退職代行業者は、あくまで退職の意思を「伝えるだけ」の存在。会社との交渉や法的な対応はできない点に注意してください。
なお、退職代行サービスの運営元が適法にサービスを提供しているかどうかも重要な判断材料です。サービス提供側の適法性や、弁護士以外が法律業務を行う「非弁行為」との境界線については、退職代行と非弁行為の境界線を解説で詳しくまとめています。サービスを選ぶ前に、ぜひ目を通してみてください。
よくある質問
Q. 退職代行を使ったことが理由で裁判を起こされることはありますか?
退職代行を使ったこと自体を理由に裁判を起こされる可能性は極めて低いです。裁判になるのは、無断欠勤や引き継ぎ放棄など、退職前後の行動に問題があった場合に限られます。
Q. 会社から「損害賠償するぞ」と言われました。本当に請求されますか?
口頭で脅すだけで、実際に請求までするケースはかなり少ないのが実態です。損害賠償請求には具体的な損害の証明が必要なため、会社側にとってもハードルが高い行動だったりします。ただし、不安なら弁護士に相談しておくと安心でしょう。
Q. 引き継ぎを一切しないで退職したら損害賠償されますか?
引き継ぎをしなかったことだけで損害賠償が認められるのはまれです。令和7年の大阪地裁判決でも、合理的な範囲で引き継ぎ業務を行っていれば十分と判断されました。最低限のメモや資料を用意しておくだけでも、リスクは大きく下がります。
Q. 有期雇用(契約社員)でも退職代行を使って辞められますか?
やむを得ない事情がある場合は、契約期間の途中でも退職が認められます。ただし、正社員より損害賠償のリスクがやや高いため、弁護士対応の退職代行を利用するのがおすすめです。
Q. 損害賠償を請求されたらどうすればいいですか?
すぐに弁護士に相談してください。裁判所を通じた正式な請求を無視すると、会社の主張がそのまま認められてしまう可能性があります。根拠のない請求であれば、逆に損害賠償を求められるケースもあるので、一人で抱え込まないことが大切です。
まとめ
退職代行を使ったら訴えられるのではないか。その不安を抱えていた方にとって、少しでも安心できる内容だったなら幸いです。
ポイントを振り返ると、退職代行を利用したこと自体は損害賠償の理由にはなりません。訴えられるリスクがあるのは、無断欠勤や引き継ぎ放棄など、退職前後の行動に問題があったケースに限られます。
損害賠償事例を見ても、実際に裁判で認められたのは、引き継ぎなしの突然失踪や機密情報の持ち出しなど、かなり極端な場合がほとんどでした。最低限のルールを守って辞めれば、過度に怖がる必要はありません。
それでも不安が残る方は、弁護士運営の退職代行サービスを選ぶことで安心感が得られるでしょう。より具体的なサービス情報は、各サービスの個別ページも参考にしてみてください。
※本記事の内容は、筆者が調査した情報をもとに一般的な解説としてまとめたものであり、法的助言を目的としたものではありません。個別の事案については、弁護士等の専門家にご相談ください。


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